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てといろ準備室~バリアフリー法編2020.02.28
障がい者の施設を開くには
バリアフリーを考える必要があります。
知的や精神の障害のほかに身体の障害がある方もいますから。
神奈川県の場合は「みんなのバリアフリー条例」が適用されます。
ただこれも、建物が新築の場合と既築の場合では
提出する書類が異なってきます。
自分で何とかできるかな?と思って建築指導課に伺いましたが
話がちんぷんかんぷんで、窓口の担当者に
「建築士の方を通してお話しください」といわれ、あえなく撃沈・・
建築事務所に相談をして、建築士の方が
行政と連絡をとりながら進めてくれます。
障害福祉を通して社会貢献したいという気持ちを理解して
協力してくれるとても頼れる建築事務所さんです。
よろしくお願いします!