news

ご利用者様の負担額について。2020.06.14

最近、お問い合わせで多い内容の中に

「ほとんどの方が、ご利用料金はかかりません」

の、ほとんどって、具体的にはどういうことですか?というのがありまして。

ご案内をするときは、私共スタッフもこの表現を使っています。

実際に、事業所ではご利用者様の経済状況に立ち入ることはございません。

というか、権限を持っていません。

「てといろを利用したいという手続き」をするために

ご自身で住民票のある市町村の窓口に申請していただくことが

事務手続きのスタートとなるのですが、

その時に、市町村に確認していただくのが一番確実です。

とはいっても、

「無料でなかったらどうしよう」という不安はあるかと思います。

以下、厚生労働省が定める障害者自立支援法の一部を抜粋いたします。

月ごとの利用者負担には上限があります。

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 【世帯の収入状況 負担上限月額】

❶生活保護受給世帯 0円 ❷市町村民税非課税世帯(注1) 0円

注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。 ❸一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)9,300円 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。 ❹一般2 上記以外 37,200円 【所得を判断する際の世帯の範囲】 ★18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) の場合     障害のある方とその配偶者 ★障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の場合    保護者の属する住民基本台帳での世帯 ということなので、ご本人が前年度に就労をしていない方(配偶者なし)であれば、

ほとんどの場合はご利用料金は発生いたしません。

私共事業所のスタッフが確認することはできませんので、

ご心配な場合は、役所にてご確認をしていただくのが良いかと思われます。

できるだけ、皆様の不安にお答えしていきたいと思っております。

就労に関すること、プログラムに関すること、

など、どうぞお気軽にお問い合わせください。

今、必要なのは「きっかけ」かもしれません ほんの少し、勇気を出して、未来を変えてみませんか?